お金がないと、法律家になれない。
こんな社会が現実になっています。
裁判官・検察官・弁護士は、司法試験合格後に1年間の司法修習を経ることが義務付けられています。
期間中は、修習専念義務が課せられており、アルバイト等は禁止されていることから、
国から給与が支給されてきました。
この「給費制」が、裁判所法の改正により2010年10月をもって廃止され、
11月以降は希望する者に対して国が生活資金を貸与する「貸与制」に移行されることになりました。
司法試験合格までに奨学金を借りている修習生が多く、貸与制でさらに借金が必要な状態になると、
経済的事情から法律家への道を断念する方が続出しかねません。
また、自分の借金返済のために、身近な事件・問題解決のサービスを受けてくれないといった、
法的サービスの低下にも繋がりかねません。
本会は、司法修習生の給費制を持し、有為人材が法律家になることを確保する施策の実現を
呼びかけます。
